利益相反管理方針
平成21年6月1日
山二証券株式会社
山二証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項の規定に従い、利益相反管理方針を以下のとおり定め、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引の管理を行います。
1.利益相反管理体制
当社は、全社的な管理体制を統括する責任者として、営業部門からの独立性を確保した利益相反管理統括者を置くと共に、利益相反管理統括者の指示・監督に基づき、利益相反のおそれのある取引の特定及び管理を行う利益相反管理部署を置きます。
2.利益相反管理の方法
当社は、以下の方法により、利益相反の管理を行います。
(1) |
利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法 |
(2) |
取引の条件・方法の変更又は一方の取引を中止する方法 |
(3) |
当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法 |
(4) |
その他の方法 |
3.利益相反のおそれのある取引の類型等
当社の行う金融商品関連業務において、利益相反のおそれのある取引の類型及び取引例は以下のとおりです。
- 有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
- お客様から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引を行う場合
- 自己勘定において保有する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合
- 利害関係者が発行又は組成する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合
- 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員等を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合
- 当社の従業員等が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興の供応を受ける場合
- その他、これらに類似する取引を行う場合
当社は、これらの取引について、上記1の体制及び2の方法により利益相反の管理を行い、お客様の保護を適正に確保します。
4.その他
(1) |
当社は役職員等に対する研修等により利益相反管理についての周知徹底を図ります。
管理の有効性を適切に検証します。 |
(2) |
当社は法令諸規則を遵守し、適切な利益相反管理体制の整備に努めます。 |
以上
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